吹田市居住支援協議会

「吹田市居住支援協議会」は、高齢者、障がい者、低額所得者など、住まい探しが困難な方(※住宅確保要配慮者)に、住まい探しのご相談から入居後の生活支援まで、市内の各種団体と連携したサポートをご提案致します。

吹田市居住支援協議会について

吹田市居住支援協議会について

吹田市居住支援協議会の取組

吹田市居住支援協議会は、高齢者、障がい者、低額所得者など、ご自身での住まい探しが困難な方(※住宅確保要配慮者)に対し、住まい探しのご相談から入居後の生活支援まで、市内の各種団体と連携したサポートをご提案します。

吹田市居住支援協議会

住宅確保要配慮者への相談窓口

吹田市居住支援協議会では、住まい探しのお手伝いをする相談窓口を設置しています。相談窓口では、相談員が面談により物件に関するご希望などを伺います。ケアマネジャーやソーシャルワーカー等の支援者がいらっしゃる場合は、なるべくご一緒にお越しください。吹田市内の居住支援法人におつなぎします。

住宅セーフティネット制度とは

「住宅セーフティネット制度」とは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された国の制度です。この制度は以下3つの柱から成り立っています。

①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度(セーフティネット住宅)
②セーフティネット住宅の改修や入居者への経済的な支援
③住宅確保要配慮者に対する居住支援

支援対象

住宅セーフティネット法に規定する住宅確保要配慮者

①低額所得者(月収15.8万円以下)
②被災者(発生後3年以内)
③高齢者
④障がい者
⑤子どもを養育する者
⑥住宅確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
(外国人・DV被害者・犯罪被害者など)

居住支援サービスの対象者に該当しない方

●自分で家を探せる能力がある方、探すことができる家族がいる方
●戸建て、マンション問わず、持ち家がある方(築年数は考慮されません)
●新しい住居に引っ越しした後、継続的な支援を拒まれる方

概要

名称吹田市居住支援協議会
設立令和5年2月24日
設立趣旨住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に規定する住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議することにより、吹田市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
事務局社会福祉法人みなと寮
〒564-0073 大阪府吹田市山手町二丁目7-25
ドミニオン豊津 I 306 号

吹田市 都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町一丁目3-40
(吹田市役所 低層棟3階 317番窓口)
居住支援団体社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会
社会福祉法人 みなと寮
社会福祉法人 成光苑
社会福祉法人 こばと会
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部大阪府済生会
不動産関係団体大阪府宅地建物取引業協会 北大阪支部
公益社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部 北大阪支部
吹田市福祉部 福祉総務室
福祉部 生活福祉室
福祉部 高齢福祉室
福祉部 障がい福祉室
都市計画部 住宅政策室

不動産協力店

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アクセス

吹田市居住支援協議会 事務局
社会福祉法人 みなと寮
〒564-0073 大阪府吹田市山手町二丁目7-25
ドミニオン豊津 I 306 号